新着情報・お知らせ
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
2022-11-09
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されております。
10月1日からは、男性の育児休業取得促進等を目的とした「産後パパ育休(出生時育児休業)」や「育児休業の分割取得」が施行されますので、事業主はこれらの改正に伴い、社内制度確認、就業規則の見直し等が必要となります。
令和5年4月1日から従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
10月1日からは、男性の育児休業取得促進等を目的とした「産後パパ育休(出生時育児休業)」や「育児休業の分割取得」が施行されますので、事業主はこれらの改正に伴い、社内制度確認、就業規則の見直し等が必要となります。
令和5年4月1日から従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。